「RocoTime」保守サポートサービス約款

第1条(目的)

  1. この約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社ロココ(以下「当社」といいます。)が提供する「RocoTime」(以下「本システム」といいます。)の保守サポートサービス(以下「本保守サービス」といいます。)を当社又は当社の販売店が利用者に対して提供する内容及び提供上の条件を定めたものです。
  2. 本約款で使用される用語は、別段の定めがない限り、本システムの利用条件を定めた利用規約の用語定義と同一になります。
  3. 本保守サービスは、利用者が本システムを正常な状態で使用及び円滑な運用を支援することを趣旨として、当社又は販売店が利用者に提供するサービスです。
  4. 販売店が内容を変更することなく本約款を利用者に交付した場合、販売店が利用者に提供する本保守サービスの内容は本約款に定める範囲と同一となります。なお、利用者が販売店との間で本保守サービスに関して本約款に優先する契約を締結している場合には本約款は適用されず、また当該契約において本約款と異なる対応(保守サービス範囲やサポート内容、責任範囲などを含みますが、これらに限られません。)が当社の責任として定められている場合であっても、当社は当該対応に関する責任は一切負わないものとします。

第2条(本保守サービスの開始及び提供期間)

  1. 本保守サービスは、本システムに関する利用契約等の手続き完了を条件としてサービスの提供を開始します。
  2. 本保守サービスの提供期間は、本システムに関する利用契約等の手続き完了後に当社が発行するライセンス証書に定める本システムの使用許諾期間に準じます。
  3. 本保守サービスは、本システムの利用に関する利用契約等に付随し提供されるものであり、当該利用契約等が解除された時点で本保守サービスの提供を終了します。

第3条(本保守サービスの範囲)

  1. 本保守サービスの範囲は以下のとおりとします。
    1. 本システムの不具合に起因して発生した障害対応
      ※本システムにおける修正等による本システムの更新作業を行います
    2. 本システムの設定変更及び改良についての助言
    3. 本システムに関する各種問い合わせ対応
      ※本システムの仕様案内、操作方法、その他技術的な問い合わせ等に対して、電話又は電子メールでの対応を行います
    4. 制度、法令、ガイドライン及び業界の自主規制等の変更による本システムへの対応
  2. 利用者が当社に直接問い合わせされる形態の場合、利用者は、本保守サービスの提供を受けるに際して本保守サービス担当者を選任し、当社に対して事前に届出するものとします。利用者は、当該担当者を経由して当社に本保守サービスの依頼等を行うものとし、当該担当者以外の者からの依頼等は、当社は対応する義務は負わないものとします。

第4条(本保守サービスの実施方法)

本保守サービスの実施方法は以下のとおりとします。

  1. 利用者が販売店に問い合わせされる形態の場合には、販売店の指定する実施方法に従うものとします。
  2. 利用者が当社に直接問い合わせされる形態の場合には、原則として電話又は電子メールを使用するものとし、必要に応じて当社が適当と判断する方法で対応を行うものとします。

第5条(本保守サービスの実施場所)

  1. 本保守サービスは、原則として当社の事業所(当社が認めるリモート環境拠点を含みます。)にて実施するものとします。
  2. 前項にかかわらず、当社が必要と判断した場合、当社は、利用者の事業所又は本システムの設置場所に出張し、本保守サービスを実施する場合があります。この場合、当社又は販売店は、利用者に対して、別途見積に基づき、旅費、交通費、その他経費等の実費を請求させていただきます。
  3. 前項に基づき、利用者の事業所又は本システムの設置場所で本保守サービスを実施する場合、利用者は、当該本保守サービスを行うために必要となる作業場所及び消耗品を無償にて提供するものとします。

第6条(本保守サービスの対応時間及び対応言語)

  1. 本保守サービスの対応時間は以下のとおりとします。
    1. 平日(月曜日から金曜日)の10時00分から17時00分(但し、12時00分から13時00分は除きます。)とします。
    2. 土曜日、日曜日、祝祭日及び当社が定める休日(年末年始休暇を含みます。)は、本保守サービス提供の対象外とします。
    3. 利用者は、対応時間内に問い合わせた依頼について、問い合わせ内容等によっては、当社による回答又は対応が当社の翌営業日以降の対応時間帯となる場合があることを予め承諾するものとします。
  2. 本保守サービスの当社から利用者に対する回答又は対応は、電話、電子メール、その他すべての連絡手段につき、日本語により対応するものとし、当社は日本語以外の言語での対応を行う義務を負わないものとします。

第7条(本保守サービスの対象外)

第3条で定める本保守サービス範囲以外の作業、又は下記の各号に該当する作業は、本保守サービスの対象外とし、利用者の依頼で当社が該当の作業を実施する場合、特別保守サービスとして利用者と当社又は販売店が協議の上、その都度別途見積を行い、契約を締結するものとします。

  1. 利用者が独自に実施した本システムの修正、改造等に起因した障害の補修作業
  2. 利用者の依頼による本システムの仕様変更、機能追加
  3. 利用者の依頼による本システムの作業代行
  4. 本システムの使用に伴い使用する本システム以外のシステムの保守作業
  5. 故意又は過失にかかわらず、利用者又は再使用権者の人為的ミスに起因した障害の補修作業
  6. 天災地変、その他これらに類する不可抗力に起因した障害の補修作業
  7. その他当社の責に帰することができない障害の補修作業

第8条(再委託)

当社は、合理的に必要な範囲で、本保守サービスの提供に関して必要となる作業の全部又は一部を、当社の責任において第三者に再委託することができるものとします。この場合、当社は当該再委託先に対して、本約款に定める当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。

第9条(秘密情報の取扱い)

  1. 利用者及び当社は、本保守サービスの提供又は利用するために相手方から提供を受けた相手方の営業上、技術上、業務上の秘密及び利用契約等の内容(以下総称して「秘密情報」といいます。)を、目的、理由の如何を問わず第三者に開示、提供又は漏洩してはならないものとし、本保守サービスの提供又は利用する目的の範囲内で利用するものとします。但し、次の各号に該当する情報、又は事前に相手方から承諾を得ている場合についてはこの限りではないものとします。
    1. 相手方からの開示の時点で既に公知のもの
    2. 利用者又は当社が開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
    3. 利用者又は当社が開示後、情報を受領した当事者の責によらず公知又は公用となったもの
    4. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
    5. 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの
    6. 法律、規則、政府ないしは裁判所の命令等によって開示が義務付けられたもの
  2. 前項の定めにかかわらず、利用者及び当社は、法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求に従って、秘密情報のうち開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対して開示することができるものとします。この場合、利用者及び当社は、関連法令に反しない範囲において、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知することができない場合には開示後速やかにこれを行うものとします。
  3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
  4. 前各項の定めにかかわらず、当社が必要と認めた場合には、第8条所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。この場合、当社は当該再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
  5. 当社は、本保守サービスの提供を通じて取得した利用者の個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条で定義される情報を指し、以下「個人情報」といいます。)を当社が別途規定する個人情報保護方針(「個人情報の取り扱いについて」を含みます。以下同じです。)に則って、管理するものとし、利用者は、当社が利用者のデータ等に含まれる利用者の個人情報を個人情報保護方針に従って取り扱うことに予め承諾するものとします。
  6. 本条の規定は、本保守サービスの提供終了後、5年間有効に存続するものとします。

第10条(責任の制限)

  1. 当社の本約款上の責任は、本保守サービスを善管注意義務に基づき、最善の努力をもって実施することに限られ、本システムに障害が発生しないことを保証するものではありません。
  2. 本システムの不具合に起因して発生した損害については、本システムの利用条件を定めた利用契約等により解決するものとし、本保守サービスにおいて責任は生じないものとします。

第11条(権利義務の譲渡禁止)

利用者は、予め当社の書面による承諾がない限り、本約款に基づく一切の権利又は義務について、第三者への譲渡、移転、その他一切の処分をしてはならないものとします。

第12条(約款の変更)

  1. 当社は、本約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、利用者に対する本保守サービスの内容は、変更後の新約款を適用するものとします。
  2. 本約款を変更する場合、当社は、当社所定のホームページへの掲示その他当社が適当と判断した方法により、予め変更後の本約款の内容及び効力発生時期を通知します。但し、法令上利用者の同意が必要となる変更を行う場合は、当社が適当と判断した方法により同意を得るものとします。

第13条(準拠法及び合意管轄)

本約款の効力、履行及び解釈に関する準拠法は日本国法とし、本約款に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第14条(協議解決)

当社及び利用者は、本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

以上

附則
2023年1月10日 制定・施行

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